ソフトウェア開発などで登場する主な契約には「請負契約」「準委任契約」「派遣契約」などがあります。それぞれの契約には大きな違いがあるため、契約締結の際には十分な契約内容の理解が必要です。
よく目にする契約としては「業務委託契約」があります。しかしこの「業務委託契約」は契約書の名称としてはあっても、民法で定められた契約種別に該当するものではありません。後述しますが、業務委託契約は「準委任契約」に属するケースが多い契約です。混同しがちなこれらについて整理してみました。
請負契約とは
請負契約とは、成果(納品物)と納期が確定している契約です。発注者(注文者)は納品物の期日通りの完成をもって請負人(この記事ではソフトウエア開発を行うIT業者)に対価を支払います。
民法632条
請負(うけおい)とは、当事者の一方(請負人)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することを内容とする契約。
請負契約では、請負人(IT業者)には次のような責任と特長があります。
- 完成責任がある
- 瑕疵担保責任がある
- 指揮命令は請負人(IT業者)が行う
一方発注者(注文者)側にも
- 指揮命令権はない
- 完成物の明確な定義(要件定義等)が必要
委任契約とは準委任契約とは
委任契約とは、行為(業務)について、相手側にその遂行を委任(任せて委託)する契約です。民法では以下の2つの条文によって規定されています。
民法第643条
委任(委任契約)は、当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方(受任者)がこれを承諾することを内容とする契約。
民法第656条
準委任(じゅんいにん)とは、法律行為ではない事実行為の事務の委託することをいう。準委任にも、委任の規定が準用される
つまり委任契約と準委任契約の違いは以下のように整理できます。
法律に関する内容を委任する場合が委任契約、それ以外が準委任契約
このことから通常は「準委任契約」が締結されます。
準委任契約おいて、受任者(IT業者)側には、
- 委任業務を行う責任がある
- 完成責任はない
- 瑕疵担保責任はない
- 期間の定めがある
- 業務遂行については一般的に委任者への「報告」をもって行う
- 指揮命令権は受任者(IT業者)にあり、委任者にはない
システムの保守運用やユーザーサポートの「業務委託契約」は通常この「準委任契約」で行われることになります。また客先常駐型のSESと呼ばれる業態も多くはこれにあたります(偽装派遣については別途)。
派遣契約とは
派遣契約は派遣元事業主が、自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させる契約です。
派遣契約の特徴としては以下のものが挙げられます。
- 完成責任はない
- 瑕疵担保責任はない
- 指揮命令権は発注者(派遣先企業)
- その他労働者派遣法の制約を受ける
準委任契約と派遣契約の違いは?
まず「準委任契約」は行為(業務)の委託に関する契約であり、「派遣契約」は雇用に関する契約だという大きな違いがあります。ソフトウェア開発でよく見かける「客先駐在型」の業務については、締結された契約が「準委任契約」なのか「派遣契約」なのかはケースバイケースになりますが、指揮命令権がどちらの側にあるかという違いが最も大きな違いになります。
契約時の注意点
ソフトウェア開発保守において締結される契約については、発注者も受注者もその契約が「請負」なのか「準委任」であるかを区別する必要があります。「◯△システム開発委託契約」という名称の契約であっても、契約内容に「完成責任」「瑕疵担保責任」を定めていればそれは「請負契約」です。契約書の名称のみに囚われないでください。
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